払い戻し制度について

高額介護サービス費とは

介護保険サービスの利用者負担が、1ヶ月に一定の額(利用者負担上限額)を超えた分の金額を支給します。
対象となるのは保険給付分のみです。
認知症訪問支援サービス、福祉用具購入費および住宅改修費のほか、食費・居住費(滞在費)などの実費負担分は含みません。
利用者が施設や在宅において受けたサービスに対し支払った利用者負担の合計が、一定の利用者負担上限額を超えたときに、その超えた金額が支払われる制度です。対象となった方には、サービス利用月から概ね2ヶ月後にお知らせの文書を郵送します。

利用者負担の利用者負担上限額

■市民税課税世帯

区分

令和38月利用分からの負担の上限(月額)

課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の65歳以上の人がいる世帯

140,100
(世帯)

課税所得380万円(年収約770万円)以上~課税所得約690万円(年収約1,160万円)未満の65歳以上の人がいる世帯

93,000
(世帯)

課税所得380万円(年収約770万円)未満

44,400
(世帯)

■市民税非課税世帯

非課税世帯の利用者負担上限額

区分

負担の上限(月額)

市民税非課税世帯で下記以外の人

24,600
(世帯)

課税年金収入額およびその他の合計所得金額の合計額が80万円以下の人
老齢福祉年金の受給者

15,000
(個人)

生活保護の受給者等

15,000
(個人)

※1 「世帯」とは住民基本台帳上の世帯で、介護サービスを利用した全員の合計の上限額を指し、「個人」とは介護サービス費を利用したご本人の負担の上限を指します。

※2 「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。

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