払い戻し制度について
高額介護サービス費とは
介護保険サービスの利用者負担が、1ヶ月に一定の額(利用者負担上限額)を超えた分の金額を支給します。
対象となるのは保険給付分のみです。
認知症訪問支援サービス、福祉用具購入費および住宅改修費のほか、食費・居住費(滞在費)などの実費負担分は含みません。
利用者が施設や在宅において受けたサービスに対し支払った利用者負担の合計が、一定の利用者負担上限額を超えたときに、その超えた金額が支払われる制度です。対象となった方には、サービス利用月から概ね2ヶ月後にお知らせの文書を郵送します。
利用者負担の利用者負担上限額
■市民税課税世帯
区分 |
令和3年8月利用分からの負担の上限(月額) |
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の65歳以上の人がいる世帯 |
140,100円 |
課税所得380万円(年収約770万円)以上~課税所得約690万円(年収約1,160万円)未満の65歳以上の人がいる世帯 |
93,000円 |
課税所得380万円(年収約770万円)未満 |
44,400円 |
■市民税非課税世帯
非課税世帯の利用者負担上限額 | |
区分 |
負担の上限(月額) |
市民税非課税世帯で下記以外の人 |
24,600円 |
課税年金収入額およびその他の合計所得金額の合計額が80万円以下の人 |
15,000円 |
生活保護の受給者等 |
15,000円 |
※1 「世帯」とは住民基本台帳上の世帯で、介護サービスを利用した全員の合計の上限額を指し、「個人」とは介護サービス費を利用したご本人の負担の上限を指します。
※2 「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。